固定資産税
固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)は、原則として、市町村の
固定資産課税台帳にその年の1月1日現在の所有者として登録されている人です。
固定資産税・都市計画税は、固定資産課税台帳に登録されている固定資産の価格に、住宅用地の特例措置や土地の税負担の調整措置などの特例措置を講じた後、
税率を掛けて計算します。
税額の算定の基礎となる特例措置を講じた後の額を
「課税標準額」といいます。
固定資産の価格は、固定資産評価基準に基づいて評価され、市町村長が決定し
ます。土地と家屋の価格は3年に1度評価替えが行われます。
固定資産税の税額は、課税標準額に標準的な税率として1.4%を、都市計画税の税額は、課税標準額に0.3%を超えない範囲で市町村が条例で定める率を
掛けた額になります。
なお、住宅用地の場合、200m2以下の部分の固定資産税については価格が6分の1(都市計画税の場合は3分の1)に、200m2を超える一定面積部分の固定資産税については価格が3分の1(都市計画税の価格は3分の2)に軽減され
ます。
また、一定の新築住宅については、新築後3年間、3階建以上の中高層耐火建
築住宅の場合には5年間、120m2までの部分の税額が2分の1に軽減されます。
平成9年度からは、特に建物の敷地として利用される宅地についての負担水準
(宅地の評価額に対する前の年度の課税標準額の割合)に地域や土地によって相
当のばらつきがあり、課税の公平の観点から問題があることから、負担水準の均
衡化を図ることを重視した次のようなしくみがとられています。
1 負担水準が高い土地は税負担が下がるか、あるいは据え置きになります。
2 負担水準がある程度高い土地は、税負担が据え置きになります。
3 負担水準が低い土地は、なだらかな税負担の増となりますが、著しい地価下
落のあった一部の土地は据え置きになります。
また、これまでは評価替えの年の価格が3年間据え置かれていましたが、平成
13年度及び平成14年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適
当でないときは土地の評価額の修正を行うこととなっています。
同一市町村で、同一人が所有する固定資産の課税標準額が土地30万円、家屋
20万円、償却資産150万円に満たない場合は課税されません。
納税は、市町村から通知を受けた税額を、通常、4月、7月、12月、翌年2
月の4回に分けて行いますが、市町村により異なることがあります。 詳しくは、市役所、町村役場にお問い合わせください。
|